茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊾

自動車と歩行者の事故 その49

 歩行者が何らの注意をすることなく、後退車の直後を横断した場合です。後退車の速度は徐行で、車道上の事故を想定しています。

 この場合の基本的過失割合は、

 歩行者:自動車=20:80となります。

 なお、歩車道の区別のある道路で、車道上の事故の場合には、歩行者の過失が5%増加します。逆に歩道上の事故の場合には、自動車と歩行者の事故その39の過失割合が適用されることになります。

 また、後退車がバックブザーを鳴らしたり、歩行者が車が後退することをあらかじめ知っていた場合には、歩行者の過失が10%増加することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

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