茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊺㊻

自動車と歩行者の事故 その45・46

 

 図のように,歩行者が道路を通行した際に,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 幅員8メートル以上の道路の中央部分を通行していた場合(ア)の基本過失割合は,自動車80:歩行者20となります。

 それ以外の道路を通行していた場合(イ)の基本過失割合は,自動車90:歩行者10となります。

 幅員8メートル以上の道路の中央部分とは,道路端から3メートル以上離れた道路上を想定しています。

 

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