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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊴
自転車と歩行者の事故 その39今回は,路側帯を通行し,又は佇立している歩行者が,自転車に衝突・接触された場合です。
この場合の基本過失割合は,
自転車:歩行者=100:0
となります。
路側帯においては,歩道とは異なり,自転車側に徐行や一時停止義務は課されていませんが,路側帯が歩行者の通行の用に供するためのものであること(道路交通法2条1項3号の4),自転車は歩行者の通行を妨げないことを前提として路側帯の通行を許されていること(同法17条の2)などから,原則として歩行者の過失割合は0になると解されます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
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自転車と歩行者の事故 その38
今回は、自転車が歩道の外から歩道を通過又は歩道に侵入しようとした際に、歩道上の歩行者と衝突した場合について解説します。
この場合の基本過失割合は、自転車:歩行者=100:0です。
歩道と車道の区別のある道路においては、原則として、普通自転車は車道を通行しなければなりません。
また、普通自転車が歩道を通行することができる場合も、歩道を徐行しなければならず、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止しなければなりません。
そのため、原則として過失相殺をすべきではないと考えられています。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
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自転車と歩行者の事故 その37
今回は,自転車と歩行者の事故のうち,自転車が歩道を直進走行している場合です。
この場合の基本過失割合は,
自転車:歩行者=100:0
になります。
自転車は車両ですので車道を通行しなければなりません。自転車が歩道を横断歩行者=100:0
になります。
自転車は車両ですので車道を通行しなければなりません。自転車が歩道を横断できるのは、道路外の施設や場所に出入りするために必要なときだけです。

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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
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自転車と歩行者の事故 その36
図のように,歩行者用道路を通行する歩行者に自転車が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。
歩行者が急な飛び出しをした場合には,歩行者側に5~10%の過失が認められる場合があります。

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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
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自転車と歩行者の事故 その35
今回は,自転車と歩行者の事故のうち,横断歩道によらない横断であり,横断歩道や交差点の近くでもない場所における事故の場合です。
この場合の基本過失割合は,
自転車:歩行者=80:20
になります。
ただし,横断歩道の付近や交差点の直近とは言い切れないものの,それらに近い場所における事故といえる場合には,それらの数値と上記数値の間を取って過失割合を判断すべきであると考えられています。

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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉞
交差道路に優先関係のない交差点における、歩行者と自転車の過失割合についてです。
この場合基本的過失割合は、自転車:歩行者=85:15となります。
なお、ガードレールなどの設置されている道路で、ガードレールなどを乗り越えて横断したような場合には、歩行者の過失が10パーセント加算されます。

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自転車と歩行者の事故 その33
今回は「その21」から「その32」までの事故態様以外で、横断歩道付近を横断する歩行者と自転車が衝突した場合について説明します。
この場合の基本過失割合は、自転車:歩行者=65:35となります。
ただし、歩行者の横断した道路が幹線道路だった場合には、歩行者の過失が加算され、自転車:歩行者=55:45となります。

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新型コロナウィルスに対する当事務所の対応について
令和2年4月8日に、新型コロナウィルスに関する茨城県からのお願いが出ました。
これに対応して、当事務所では、所員の通勤の自粛、テレワークを可能な範囲で開始しました。このため、電話対応等関係各所の皆様にはご迷惑をおかけするかもしれません。たいへん恐縮ではございますが、ご容赦のほどよろしくお願いします。
当事務所におきましては現在は通常通り面談を実施しておりますが、感染予防のため、ご来所の際はマスクの着用をお願いいたします。
また、相談の延期など柔軟に検討させていただきますので、体調に不安のある方は無理なさらないようお願いいたします。
髙田知己法律事務所

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉜
自転車と歩行者の事故 その32
図のように、赤信号で横断を開始した歩行者に、対面信号機が青信号の自転車が衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、自転車:歩行者=20:80となります。
なお、自転車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合には、赤信号を進行してきた自転車として扱われますのでご注意ください。
歩行者の基本過失割合が大きいことから、原則として、歩行者の過失加算修正はされません。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉛
自転車と歩行者の事故 その31
図のように,赤信号で横断を開始した歩行者に,対面信号機が黄信号の自転車が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車40:歩行者60となります。
歩行者が幹線道路を横断しようとしていた場合には,歩行者側の過失が10%増え,自転車30:歩行者70となります。

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