茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉜

自転車と歩行者の事故 その32

 

図のように、赤信号で横断を開始した歩行者に、対面信号機が青信号の自転車が衝突した場合の過失割合について説明します。

 

この場合の基本過失割合は、自転車:歩行者=20:80となります。

なお、自転車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合には、赤信号を進行してきた自転車として扱われますのでご注意ください。

歩行者の基本過失割合が大きいことから、原則として、歩行者の過失加算修正はされません。

 

 

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