茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉝

自転車と歩行者の事故 その33

 今回は「その21」から「その32」までの事故態様以外で、横断歩道付近を横断する歩行者と自転車が衝突した場合について説明します。

 この場合の基本過失割合は、自転車:歩行者=65:35となります。

 ただし、歩行者の横断した道路が幹線道路だった場合には、歩行者の過失が加算され、自転車:歩行者=55:45となります。

 

 

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