茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊴

自転車と歩行者の事故 その39今回は,路側帯を通行し,又は佇立している歩行者が,自転車に衝突・接触された場合です。

この場合の基本過失割合は,

自転車:歩行者=100:0

となります。

路側帯においては,歩道とは異なり,自転車側に徐行や一時停止義務は課されていませんが,路側帯が歩行者の通行の用に供するためのものであること(道路交通法2条1項3号の4),自転車は歩行者の通行を妨げないことを前提として路側帯の通行を許されていること(同法17条の2)などから,原則として歩行者の過失割合は0になると解されます。

 

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