Archive for the ‘交通事故、最新情報’ Category
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉝
自転車と歩行者の事故 その33
今回は「その21」から「その32」までの事故態様以外で、横断歩道付近を横断する歩行者と自転車が衝突した場合について説明します。
この場合の基本過失割合は、自転車:歩行者=65:35となります。
ただし、歩行者の横断した道路が幹線道路だった場合には、歩行者の過失が加算され、自転車:歩行者=55:45となります。
新型コロナウィルスに対する当事務所の対応について
令和2年4月8日に、新型コロナウィルスに関する茨城県からのお願いが出ました。
これに対応して、当事務所では、所員の通勤の自粛、テレワークを可能な範囲で開始しました。このため、電話対応等関係各所の皆様にはご迷惑をおかけするかもしれません。たいへん恐縮ではございますが、ご容赦のほどよろしくお願いします。
当事務所におきましては現在は通常通り面談を実施しておりますが、感染予防のため、ご来所の際はマスクの着用をお願いいたします。
また、相談の延期など柔軟に検討させていただきますので、体調に不安のある方は無理なさらないようお願いいたします。
髙田知己法律事務所
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉜
自転車と歩行者の事故 その32
図のように、赤信号で横断を開始した歩行者に、対面信号機が青信号の自転車が衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、自転車:歩行者=20:80となります。
なお、自転車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合には、赤信号を進行してきた自転車として扱われますのでご注意ください。
歩行者の基本過失割合が大きいことから、原則として、歩行者の過失加算修正はされません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉛
自転車と歩行者の事故 その31
図のように,赤信号で横断を開始した歩行者に,対面信号機が黄信号の自転車が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車40:歩行者60となります。
歩行者が幹線道路を横断しようとしていた場合には,歩行者側の過失が10%増え,自転車30:歩行者70となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉕
自転車と歩行者の事故 その25
図のように,赤信号で横断を開始した歩行者に,右左折するために青信号で交差点に進入した自転車が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車20:歩行者80となります。
歩行者が児童や高齢者である場合には,自転車側の過失に+10%され,自転車30:歩行者70となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉓
自転車と歩行者の事故 その23
図のように、青信号に従って直進してきた自転車が、横断歩道を通過した後、直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者と衝突した場合について説明します。
この場合の基本過失割合は自転車:歩行者=20:80となります。
歩行者は赤信号の場合には道路を横断してはなりませんから、歩行者の過失割合率が大きくなります。
もっとも、歩行者の基本過失割合率が大きいため、歩行者の過失に対する加算修正は原則としてされません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉑
自転車と歩行者の事故 その21
図のように,赤信号で進行してきた自転車が,横断歩道通過後に,歩行者と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,
歩行者が青信号の場合,自転車95:歩行者5
歩行者が黄信号の場合,自転車80:歩行者20
歩行者が赤信号の場合,自転車70:歩行者30
となります。
横断歩道上の事故ではないことから,歩行者側が青信号の場合でも,歩行者側にも過失が認められることになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑱
自転車と歩行者の事故 その18
図のように、信号機の設置されていない横断歩道上を歩行者が横断している時に、横断歩道を通過しようとした自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合、基本過失割合は、自転車:歩行者=100:0となります。
直進自転車であろうと、右左折自転車であろうと基本過失割合は変わりません。
ただし、歩行者が渋滞車列の間や駐停車車両の陰から横断を開始した等の事情がある場合には、歩行者の過失が5~15%加算される可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑰
自転車と歩行者の事故 その17
図のように,歩行者が赤信号で横断を開始し,その後に青信号となった場合に,赤信号で交差点に進入し右折ないし左折した自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車85:歩行者15となります。
歩行者は、赤信号の場合には道路の横断をしてはいけません。そのため、歩行者の過失が認められるところです。但し、衝突時には、青信号になっていることから歩行者の過失割合を減少して考えられています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑯
自転車と歩行者の事故 その16
図のように,歩行者が青信号で横断を開始し,その後に赤信号となった場合に,赤信号で交差点に進入し右折ないし左折した自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。
横断途中に赤信号となった歩行者にも過失が存在するようにも考えられますが,赤信号で交差点に進入した自転車の過失が大きいものと判断し,歩行者が保護されています。
« Older Entries Newer Entries »