茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉕

自転車と歩行者の事故 その25

 

 図のように,赤信号で横断を開始した歩行者に,右左折するために青信号で交差点に進入した自転車が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車20:歩行者80となります。

 歩行者が児童や高齢者である場合には,自転車側の過失に+10%され,自転車30:歩行者70となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

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