茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑰

自転車と歩行者の事故 その17

図のように,歩行者が赤信号で横断を開始し,その後に青信号となった場合に,赤信号で交差点に進入し右折ないし左折した自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車85:歩行者15となります

 歩行者は、赤信号の場合には道路の横断をしてはいけません。そのため、歩行者の過失が認められるところです。但し、衝突時には、青信号になっていることから歩行者の過失割合を減少して考えられています。

 

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