Archive for the ‘未分類’ Category

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉙

2020-03-31

自転車と歩行者の事故 その29

 

赤信号で交差点に進入して右左折した自転車が横断歩道を通過した後に、赤信号で横断を開始した歩行者と衝突した場合の過失割合についてです。

この場合、自転車:歩行者=70:30となります。

なお、横断歩道がなくても、信号機の設置されている交差点の直近についても、同様の過失割合となります。

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉘

2020-03-23

自転車と歩行者の事故 その28

黄色信号で交差点に進入し、右左折した自転車と赤信号で横断を開始した歩行者が衝突した場合の過失割合についてです。

この場合基本的過失割合は、自転車:歩行者=50:50となります。

自転車は黄色信号の場合は、原則として所定の停止位置を越えて進行してはならない義務がありますので、歩行者が赤信号違反の場合でも50:50の過失割合となります。

 

茨城県土浦市の弁護士の解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉗

2020-03-09

自転車と歩行者の事故 その27

 

今回は,黄信号で横断を開始した歩行者と,黄信号で右左折のため交差点に進入した自転車の事故の場合です。

この場合の基本過失割合は,自転車:歩行者=65:35となります。

黄信号ですので自転車は原則として停止位置を超えて進行してはいけません。そのため、すでに説明させていただいた青信号で交差点に進入した場合に比較して過失割合が多く評価されています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉖

2020-02-28

自転車と歩行者の事故 その26

 

今回は,黄信号で横断を開始した歩行者と,青信号で右左折のため交差点に進入した自転車の事故の場合です。

この場合の基本過失割合は,自転車:歩行者=55:45となります。

なお,自転車が青信号で交差点に進入したが黄信号に代わってから右左折した場合にも,本基準が適用されます。また,横断歩道はないが信号機のある交差点の直近についても本基準が準用されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉔

2020-02-13

自転車と歩行者の事故 その24

 

歩行者が青信号で横断を開始し、自転車が右左折のため交差点に進入してきた場合です。

基本的過失割合は、歩行者:自転車=10:90となります。

なお、横断歩道は設けられていないが、信号機の設置されている交差点の直近についても、本基準が採用されます。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉒

2020-01-31

自転車と歩行者の事故 その22 


 図のように,黄信号で進行してきた自転車が,横断歩道通過後に,赤信号で横断を開始した歩行者と衝突した場合の過失割合についてご説明します。なお、図の左上には歩行者が黄色信号となっていますが、赤信号の間違えですのでお気をつけください。

 基本的な過失割合は,
 
 自転車40:歩行者60
 となります。

 歩行者は赤信号であるときは横断をしてはいけません。しかし、自転車も黄色信号であるため上記のような過失割合になります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑳

2020-01-16

自転車と歩行者の交通事故 その20

今回は,自転車と歩行者がともに道路を横断する場合のうち,横断歩道に隣接する自転車横断帯内で事故が発生した場合です。

この場合,自転車横断帯が自転車の横断の用に供する場所であること(道路交通法2条1項4号),他方で自転車横断帯が横断歩道と同視できる場所でもあることを考慮して,基本過失割合は

自転車:歩行者=95:5

と解されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑲

2020-01-09

自転車と歩行者の事故 その19

横断歩道上で自転車と歩行者が衝突した場合の基本的過失割合は、

自転車;歩行者=100:0

になります。

横断歩道上の歩行者は法規制上または運転慣行上絶対的に近い保護を受けていますので、進行方向や信号の有無にかかわらず、原則として歩行者の過失は問題とされません。

歩行者が急に飛び出したような場合は、5%の過失がつくことがあります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑮

2019-12-11

自転車と歩行者の事故 その15

今回は,歩行者が赤信号で横断を開始し,自転車も赤信号で交差点に進入した場合です。

この場合の基本過失割合は,

自転車:歩行者=75:25

と解されます。

双方とも赤信号違反ではあるものの,自転車の過失が非常に大きいといえることや,歩行者保護の見地から,上記の割合になると解されます。

なお,歩行者が黄信号で横断を開始し,その後赤信号に変わった時点で赤信号で交差点に進入した自転車に衝突された場合にも,本基準が適用されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑭

2019-12-05

自転車と歩行者の事故 その14

歩行者が赤信号で横断歩道を進行し、自転車が黄色信号で交差点に進入し右左折した場合です。交差点の信号がまだ青信号に変わっていないことから、赤信号でも横断を開始する歩行者もしばしば散見されます。

この場合の基本的過失割合は

自転車:歩行者=60:40

となります。

赤信号で横断した歩行者の過失は少なくないですが、自転車も歩行者の横断は予見できますし、右左折の際には比較的低速で走行しているため、歩行者の発見も容易であり、衝突も避けることもできると考えられますので、上記の過失割合となります。

このように歩行者が赤信号で進行した場合でも、歩行者の過失の方が少なくなることもあるので、注意が必要です。

 

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