茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉘

自転車と歩行者の事故 その28

黄色信号で交差点に進入し、右左折した自転車と赤信号で横断を開始した歩行者が衝突した場合の過失割合についてです。

この場合基本的過失割合は、自転車:歩行者=50:50となります。

自転車は黄色信号の場合は、原則として所定の停止位置を越えて進行してはならない義務がありますので、歩行者が赤信号違反の場合でも50:50の過失割合となります。

 

 

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