茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑭

自転車と歩行者の事故 その14

歩行者が赤信号で横断歩道を進行し、自転車が黄色信号で交差点に進入し右左折した場合です。交差点の信号がまだ青信号に変わっていないことから、赤信号でも横断を開始する歩行者もしばしば散見されます。

この場合の基本的過失割合は

自転車:歩行者=60:40

となります。

赤信号で横断した歩行者の過失は少なくないですが、自転車も歩行者の横断は予見できますし、右左折の際には比較的低速で走行しているため、歩行者の発見も容易であり、衝突も避けることもできると考えられますので、上記の過失割合となります。

このように歩行者が赤信号で進行した場合でも、歩行者の過失の方が少なくなることもあるので、注意が必要です。

 

 

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