茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑳

自転車と歩行者の交通事故 その20

今回は,自転車と歩行者がともに道路を横断する場合のうち,横断歩道に隣接する自転車横断帯内で事故が発生した場合です。

この場合,自転車横断帯が自転車の横断の用に供する場所であること(道路交通法2条1項4号),他方で自転車横断帯が横断歩道と同視できる場所でもあることを考慮して,基本過失割合は

自転車:歩行者=95:5

と解されます。

 

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