茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉙

自転車と歩行者の事故 その29

 

赤信号で交差点に進入して右左折した自転車が横断歩道を通過した後に、赤信号で横断を開始した歩行者と衝突した場合の過失割合についてです。

この場合、自転車:歩行者=70:30となります。

なお、横断歩道がなくても、信号機の設置されている交差点の直近についても、同様の過失割合となります。

 

 

 

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