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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑭
自動車同士の事故 その14
信号機のある交差点において,赤信号で交差点に進入し直進した車(Ⓐ)と,青信号で交差点に進入し赤信号で右折した車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ90:Ⓑ10となります。
右折車は,直進車の信号が赤信号に変わるまで右折が困難であるという点が考慮されています。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑧
自動車同士の事故 その8
今回は,一方自動車が優先道路を走行している場合の出合い頭事故です。
この場合の基本過失割合は,
A:B=10:90
と解されます。
優先道路の定義は,道路交通法36条2項で定められていますが,上記基準が適用されるか否かは,双方道路の広さ等の関係性に応じて具体的な検討が必要であり,一時停止規制がある場合の基準(その7)を適用すべきケースもあると解されます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士③
自動車同士の事故 その3
今回は,直進車同士が双方赤信号で交差点に進入した場合です。
この場合,両車の赤信号違反という重大な過失や危険性に差はないことから,基本過失割合は
A:B=50:50
と解されます。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑫
自動車同士の事故 その12
直進車・右折車ともに黄信号で交差点に進入した場合の過失割合についてです。
この場合基本的過失割合は、
A:B=40:60
となります。
黄信号の場合には直進車に一定程度優先性があると考えられているため上記過失割合となります。

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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑪
自動車同士の事故 その11
交差点における右折車と直進車の事故で、図のように黄色信号で交差点に進入したAと、青信号で交差点に進入した後黄色信号で右折したBが衝突した場合について説明します。
この場合の基本過失割合はA:B=70:30となります。
ただし、黄色信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができないなど直進車Aの黄色信号進入が例外的に許されている場合には、青信号進入と同視し、【その10】の基準が適用されます。

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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑩
自動車同士の事故 その10
図のように,信号機のある交差点において,信号機が青信号であるときに交差点に進入したⒶと,同じく青信号で交差点に進入したⒷが衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ20:Ⓑ80となります。
直進車が優先されますのでⒶの過失が20となります。この過失割合を基本として具体的な事案によって修正が行われるのは、他の事例と同じです。例えば、Ⓑが右折信号を出していなかった場合には、Ⓑの過失が10増えると考えるべきでしょう。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑨
自動車同士の事故 その9
図のように,信号機のある交差点において,歩行者用信号機が青信号であるときに交差点に進入したⒶと,赤信号で交差点に進入したⒷが衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ30:Ⓑ70となります。
青信号であるのはあくまで歩行者用信号機であることから,Ⓐにも過失が認められることになります。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑥
自動車同士の事故 その6
図のように明らかに広い道路を走行してきたAと狭い道路を走行してきたBが衝突した場合について説明します。
この場合の基本過失割合は、それぞれの車両が交差点に進入してきた速度等によって変わります。
① ABが同程度の速度であった場合
基本過失割合はA:B=30:70となります。
② Aが減速せず、Bが減速した場合
基本過失割合はA:B=40:60となります。
③ Aが減速し、Bが減速しなかった場合
基本過失割合はA:B=20:80となります。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑤
自動車同士の事故 その4
図のように,信号機のない交差点において,一方通行に違反しているⒶと一方通行違反をしているⒷが衝突した場合の過失割合についてご説明します。
ⒶⒷとも減速していることを前提として
基本的な過失割合は,Ⓐ20:Ⓑ80となります。
一方の車両が減速していない場合には、減速していないほうに対して10パーセントの過失を加えて考えることになります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士④
自動車同士の事故 その4
図のように,信号機のない交差点において,左方車Ⓐと右方車Ⓑが衝突した場合の過失割合についてご説明します。
ⒶⒷとも同程度の速度
基本的な過失割合は,Ⓐ40:Ⓑ60となります。
Ⓐ減速なし,Ⓑ減速あり
基本的な過失割合は,Ⓐ60:Ⓑ40となります。
Ⓐ減速あり,Ⓑ減速なし
基本的な過失割合は,Ⓐ20:Ⓑ80となります。
左方が優先されたうえで,減速の有無により,過失割合が修正されます。

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