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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車③
バイクと自動車の事故 その3
図のように双方赤信号で交差点に進入して衝突した場合、基本過失割合は、バイクA:車B=40:60となります。
ただし、どちらかが交差点に明らかに先に入っていた場合には、先入していた車両の過失が15減少する可能性があります。
明らかな先入があったかどうかは、衝突地点や衝突部位のほか双方の速度の差も考慮され総合的に判断されます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車②
バイクと自動車の事故 その2
左図のように、単車信号黄色、四輪車信号赤色の場合、基本的過失割合は、
A単車:B四輪車=10:90
となります。
右図のように、単車信号赤色、四輪車信号黄色の場合、基本的過失割合は、
A単車:B四輪車=70:30
となります。
なお、右図において、B四輪車が赤信号直前に進入してきたような場合には、Bの過失が10%加算されます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車①
バイクと自動車の事故 その1
今回から、バイクと自動車の事故の場合について説明します。
なお、ここでいうバイクには自動二輪車だけでなく原動付自転車も含みます。
図のように、青信号を進行してきたバイクAと赤信号で交差点に進入した車Bが衝突した場合の過失割合は、A:B=0:100となります。
逆に、赤信号で交差点に進入したバイクA’と青信号を進行してきた車B’が衝突した場合の過失割合は、A’:B’=100:0となります。
基本的には青信号を進行してきたバイク・車の過失は0となりますが、信号に従っている車両であっても、通常の安全確認をしていなかったり、信号違反の車両を発見した後容易に回避措置をとることができたような場合には、過失が認められる場合もあります。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊿
自動車同士の事故 その50
優先道路を進行してきた車Aと、非優先道路を進行してきた緊急車両Bが、信号機のない交差点で出合い頭に衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、A:B=80:20となります。
なお、これは見通しがきかない交差点で、緊急車両が徐行せずに交差点に進入した場合を想定したものとなります。
そのため、事故現場が見通しのきく交差点だった場合、Aの過失が加重され、A:B =90:10となる可能性があります。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊾
自動車同士の事故 その49
青信号で交差点に進入した自動車(Ⓐ)と,赤信号で交差点に進入した救急自動車(Ⓑ)が,見通しがきかない交差点において衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ80:Ⓑ20となります。
救急自動車は赤信号であっても停止する必要はなく,救急自動車以外の車両は救急自動車に対し進路を譲る必要があるため,上記のような過失割合となります。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合㊽
自動車同士の事故 その48
今回は,駐停車車両に対する追突事故の場合です。
この場合の基本過失割合は,
A(追突車):B(被追突車)=100:0
になります。
ただし,被追突車Bが自招事故を理由に駐停車している場合,駐停車車両を放置している場合,視認不良の場合,駐停車禁止場所(道路交通法44条,45条)の場合,夜間に非常点滅灯不灯火等の場合,駐停車方法不適切の場合などには,被追突車Bにも一定の過失割合が発生すると解されます。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合㊼
自動車同士の事故 その47
転回終了直後の事故の過失割合についてご説明します。
この場合、基本的過失割合は
A:B=30:70
となります。
なお、転回車Bが直進車Aの進行を妨害するおそれが全くなく、直進車Aの速度違反、前方不注視が重なって追突したことが明らかな場合には、追突事故と同様に考えることとなり、本基準は当てはまらないと考えられます。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合㊻
自動車同士の事故 その46
直進車Aが走行中、Uターンをした転回車Bと衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合はA:B=20:80となります。
同一方向に走行しているAとBが衝突した場合は一種の進路変更時の事故形態となりますが、一般的にUターンの方が直進車Aの進路をより急激に塞ぐことになるため、基本過失割合は異なります(その44参照)。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊺
自動車同士の事故 その45
先行車両Bが理由なく急ブレーキをかけた結果、後続車両AがBに追突した場合の過失割合について説明します。
追突事故の場合、基本的には追突された車両には過失がなく、追突した車両に前方不注視や車間距離不保持といった一方的な過失があると考えられます。
しかし、図のように先行車両が危険を防止するためやむを得ない事情もないのに急ブレーキをかけた場合、基本過失割合はA:B=70:30となります。
もっとも、事故現場が住宅街や商店街等歩行者の多い場所では、過失割合が修正され、A:B=80:20となる可能性があります。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊹
自動車同士の事故 その44
前方を走行していた車(Ⓑ)が進路を変更しようとして,直進していた車(Ⓐ)と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ30:Ⓑ70となります。
直進していた車(Ⓐ)がゼブラゾーンを走行していた場合には,Ⓐ車の過失が+10~20加算されることになります。

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