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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士 その②

2020-08-06

自動車同士の事故 その②

 

 

A車が黄色信号、B車が赤信号で交差点に進入し衝突した場合の基本的過失割合についてご説明します。

この場合基本的過失割合は、A車:B車=20:80

となります。

赤信号無視のB車の過失が大きいことは当然ですが、A車も黄色信号で進入しています。黄色信号は原則として、停止位置を越えて進行してはならないものであり、例外として黄色信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができないときに交差点への侵入が許されているにすぎないため、上記の過失割合となります。

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士 その①

2020-07-30

自動車同士の事故 その①

 

 

今回から自動車同士の事故について解説していきます。

図のように信号機のある交差点で、青信号車Aと赤信号車Bが衝突した場合、基本過失割合はA:B=0:100となります。

ただし、信号に従っている車両でも、軽度の注意で赤信号車を発見することができた場合や赤信号車が明らかに交差点に先入していた場合など、通常の前方に対する安全不確認又は発見後の回避措置を取れた場合には過失があると評価され、A:B=10:90と修正される可能性があります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊼

2020-07-25

自転車と歩行者の事故 その47

今回は、歩行者が車道もしくは道路外から路側帯に進入した場合の過失割合について検討します。路側帯は、歩行者の通行の用に供されるものです(道路交通法第2条1項3号の4)。よって、原則として歩行者は過失相殺されることはありません。但し、歩行者が突然飛び出してきた場合など、歩行者にも注意を求められるような場合には、歩行者に過失が加算されることもあります。

この場合の基本的過失割合は、

歩行者:自転車=0:100

となります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊻

2020-07-16

自転車と歩行者の事故 その46

 図のように,歩行者が路外や車道から歩道に進入した際に,歩道を通行する自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。

 歩道においては,歩行者の通行が保護されるため,基本的には歩行者側に過失が認められないことになります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊺

2020-07-15

自転車と歩行者の事故 その45

今回は、歩行者が道路の側端以外を通行している場合について考えます。

この場合の基本的過失割合は、

歩行者:自転車=10:90

となります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊹

2020-07-09

自転車と歩行者の事故 その44

今回は、歩行者が左側端通行を許されていないにもかかわらず、左側端を通行し、かつ、右側端を通行していたら事故発生を容易に回避し得た場合など、左側端通行と事故との間に因果関係がある場合を想定しています。

この場合の基本的過失割合は、

歩行者:自転車=5:95

となります。

なお、左側端通行と事故との間に因果関係のない場合は、㊸の記事のとおりとなります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊸

2020-06-25

自転車と歩行者の事故 その43

 

今回は、歩道と車道の区別のない道路での事故について説明します。

図のように、道路の右側端を通行していた歩行者と道路の右側端を走行してきた自転車が衝突した場合、基本過失割合は、歩行者:自転車=0:100となります。

歩行者が道路の右側端を通行している場合は、歩行者の側方を通過する自転車は、歩行者との間に安全な間隔を保ち、徐行するなどの注意を払うべきと考えられています。

 もっとも、歩行者がふらふら歩きをしている等の事情がある場合には、歩行者の過失が加重される可能性があります。

 

 

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊷

2020-06-18

自転車と歩行者の事故 その42

図のように,歩行者に車道の通行が許されていない場合に自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車75:歩行者25となります。

 本過失割合は、車道の側端つまり道路端からおおむね1メートル以内程度の部分の事故を考えています。車道の側端から離れた場合には、歩行者,安全確認をすべき義務はさらに加重されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊶

2020-06-11

自転車と歩行者の事故 その41

 図のように,歩行者が車道を通行できる場合に自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車90:歩行者10となります。

 歩行者が車道の通行を許されている場合であっても,安全確認をすべき義務はあることから,歩行者にも一定程度の過失が認められることになります。

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊵

2020-06-04

自転車と歩行者の事故 その40

路側帯にいる歩行者が、路側帯に進入してきた自転車と接触した場合の過失割合についてです。

この場合、基本的過失割合は、

自転車:歩行者=100:0

となります。

路側帯は歩行さの通行の用に供されるもので、自転車が路側帯を通行する場合には、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行することがもとめられていることなどから、原則として過失相殺すべきではないとされています。

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