茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊸

自転車と歩行者の事故 その43

 

今回は、歩道と車道の区別のない道路での事故について説明します。

図のように、道路の右側端を通行していた歩行者と道路の右側端を走行してきた自転車が衝突した場合、基本過失割合は、歩行者:自転車=0:100となります。

歩行者が道路の右側端を通行している場合は、歩行者の側方を通過する自転車は、歩行者との間に安全な間隔を保ち、徐行するなどの注意を払うべきと考えられています。

 もっとも、歩行者がふらふら歩きをしている等の事情がある場合には、歩行者の過失が加重される可能性があります。

 

 

 

 

 

 

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