茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉑

自転車と歩行者の事故 その21 

 図のように,赤信号で進行してきた自転車が,横断歩道通過後に,歩行者と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,
 歩行者が青信号の場合,自転車95:歩行者5
 歩行者が黄信号の場合,自転車80:歩行者20
 歩行者が赤信号の場合,自転車70:歩行者30
 となります。

 横断歩道上の事故ではないことから,歩行者側が青信号の場合でも,歩行者側にも過失が認められることになります。

 

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