茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑯

自転車と歩行者の事故 その16

 

 

 図のように,歩行者が青信号で横断を開始し,その後に赤信号となった場合に,赤信号で交差点に進入し右折ないし左折した自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。

 横断途中に赤信号となった歩行者にも過失が存在するようにも考えられますが,赤信号で交差点に進入した自転車の過失が大きいものと判断し,歩行者が保護されています。

 

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