自動車と歩行者の事故 その45・46
図のように,歩行者が道路を通行した際に,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
幅員8メートル以上の道路の中央部分を通行していた場合(ア)の基本過失割合は,自動車80:歩行者20となります。
それ以外の道路を通行していた場合(イ)の基本過失割合は,自動車90:歩行者10となります。
幅員8メートル以上の道路の中央部分とは,道路端から3メートル以上離れた道路上を想定しています。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。