茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊺ 2020/07/15 自転車と歩行者の事故 その45 今回は、歩行者が道路の側端以外を通行している場合について考えます。 この場合の基本的過失割合は、 歩行者:自転車=10:90 となります。