茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊺

自転車と歩行者の事故 その45

今回は、歩行者が道路の側端以外を通行している場合について考えます。

この場合の基本的過失割合は、

歩行者:自転車=10:90

となります。

 

 

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