茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉑ 2020/01/23 自転車と歩行者の事故 その21 図のように,赤信号で進行してきた自転車が,横断歩道通過後に,歩行者と衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は, 歩行者が青信号の場合,自転車95:歩行者5 歩行者が黄信号の場合,自転車80:歩行者20 歩行者が赤信号の場合,自転車70:歩行者30 となります。 横断歩道上の事故ではないことから,歩行者側が青信号の場合でも,歩行者側にも過失が認められることになります。