茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑱

自転車と歩行者の事故 その18 

図のように、信号機の設置されていない横断歩道上を歩行者が横断している時に、横断歩道を通過しようとした自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合、基本過失割合は、自転車:歩行者=100:0となります。

直進自転車であろうと、右左折自転車であろうと基本過失割合は変わりません。

ただし、歩行者が渋滞車列の間や駐停車車両の陰から横断を開始した等の事情がある場合には、歩行者の過失が5~15%加算される可能性があります。

 

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