茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑪

自転車と歩行者の事故 その11

 図のように,歩行者が黄信号で横断を開始し,青信号で交差点に進入し右折ないし左折した自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車65:歩行者35となります。

 道路交通法施行令2条1項によると「黄色の灯火」の場合「歩行者は,道路の横断を始めてはならず」とあります。

 したがって,黄信号(青点滅を含みます)の場合には道路の横断を開始してはいけませんので,歩行者にも一定程度の過失が認められることとなります。

 

 

 

 

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