茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑩

自転車と歩行者の事故 その10

今回からは,歩行者と右左折自転車との事故になります。

まずは,歩行者が青信号で横断を開始し,自転車も青信号で交差点に進入した場合です。

この場合,基本的には歩行者に落ち度がないといえるため,基本過失割合は

自転車:歩行者=100:0

になります。

 

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