茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉚

自動車と歩行者の事故 その30

 図のように,歩行者が道路を横断しているところに,自動車が赤信号で直進してきた場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,

 歩行者が青信号であれば,自動車90:歩行者10

 歩行者が黄信号であれば,自動車80:歩行者20

 歩行者が赤信号であれば,自動車70:歩行者30

 となります。

 青信号の点滅と黄信号の場合には,歩行者は,道路の横断を始めてはならず,また,道路を横断している歩行者は,すみやかに,その道路の横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないとされています。したがって,黄信号の場合と青信号の点滅の場合の基本的な過失割合は,同じように考えることになります。

 

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