茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉙

自転車と歩行者の事故 その29

今回は,歩行者が赤信号で横断を開始し,同じく自動車も赤信号で右左折のため交差点に進入した場合です。

この場合,基本過失割合は,

自動車:歩行者=75:25

になると解されます。

なお,横断歩道が設けられていない場合でも,信号機の設置された交差点の直近の事故については,本基準が準用されます。

 

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