茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉛

自動車と歩行者の事故 その31

図のように,歩行者が横断歩道手前の道路を横断しているところに,自動車が黄信号で直進してきた場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,

 歩行者が赤信号であれば,自動車50:歩行者50

 となります。

 これは、衝突時に車の対面信号が黄信号のときの過失割合です。しかし、歩行者と車との位置関係が近いところで信号が変わった場合、例えば、車と歩行者との衝突直前に車の対面信号が青信号から黄信号に変わってしまった場合には、車の対面信号が青信号の場合(次回)の過失割合が適用され、自動車30:歩行者70となります。        

 

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