茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑧

バイクと自動車の事故 その8

 

 

今回は、道路を直進してきたバイクAと、一時停止の規制がある道路を進行してきた車Bが交差点で衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本過失割合は、両車の速度によって変化します。

①両車が同速度だった場合

 A:B=15:85

②バイクが減速し、車が減速しなかった場合

 A:B=10:90

③バイクが減速せず、車が減速した場合

 A:B=25:75

④車が一時停止していた場合

 A:B=35:65

 

なお、図は同じ幅の道路が交わる交差点となっていますが、衝突現場が広い道路と狭い道路とが交わる交差点であった場合の基本過失割合も上記のとおりとなります。

 

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