茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉒ 2019/02/14 自動車と歩行者の事故 その22 今回は、車が黄色信号で道路を直進し、横断歩道を超えた先の路上で、直近の信号が赤にもかかわらず道路を横断してきた歩行者と衝突したケースです。 この場合の基本過失割合は 自動車:歩行者=50:50 となります。 ただし、事故が起こった時間帯が夜間であったり、事故現場が幹線道路であった場合には、歩行者の過失が加重され 自動車:歩行者=45:55 となります。