茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉑

自動車と歩行者の事故 その21今回は車が赤信号で直進してきた場合に、歩行者が横断歩道上ではなく、車からみて横断歩道を越えたところで、かつ横断歩道の直近を横断している際の、車と歩行者の事故における過失割合を考えたいと思います。

この場合には歩行者が横断を開始した際の歩行者用信号の色に応じて過失割合が異なります。

歩行者青信号

自動車:歩行者=95:5

歩行者黄信号

自動車:歩行者=85:15

歩行者赤信号

自動車:歩行者=75:25

この時横断歩道の直近とはどのくらいの距離かが問題となります。具体的に何メートルまでというのは道路の幅員や交通状況など具体的状況によって異なりますが、一般的には5メートル以内、離れても10メートル以内程度と考えることが多いようです。

 

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