Archive for the ‘交通事故、最新情報’ Category
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉞
自動車と歩行者の事故 その34
図のように,信号機の設置されていない交差点において,歩行者が道路を横断して自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自動車90:歩行者10となります。
歩車道の区別のない道路の場合は,歩行者側の過失割合が「-5」修正される結果,過失割合は,自動車95:歩行者5となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉜
自動車と歩行者の事故 その32
今回は、対面の青信号に従って進行してきた自動車と、直近の歩行者側信号が赤にもかかわらず横断歩道手前を横断してきた歩行者とが衝突した事案です。
この場合の基本過失割合は自動車:歩行者=30:70となります。
この場合の自動車の過失には、軽度の前方不注視やブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反が想定されています。
そのため、自動車の過失が加重される要素としては、自動車の著しい過失、自動車の重過失となります。
逆に、歩行者が車の直前に飛び出したような場合には、自動車の過失が免責される可能性もあります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉚
自動車と歩行者の事故 その30
図のように,歩行者が道路を横断しているところに,自動車が赤信号で直進してきた場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,
歩行者が青信号であれば,自動車90:歩行者10
歩行者が黄信号であれば,自動車80:歩行者20
歩行者が赤信号であれば,自動車70:歩行者30
となります。
青信号の点滅と黄信号の場合には,歩行者は,道路の横断を始めてはならず,また,道路を横断している歩行者は,すみやかに,その道路の横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないとされています。したがって,黄信号の場合と青信号の点滅の場合の基本的な過失割合は,同じように考えることになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉗
自動車と歩行者の事故 その27
今回は、歩行者が黄色信号、もしくは青信号点滅中に横断を開始したところ、黄色信号で道路を右左折してきた車と横断歩道外で衝突したケースです。
この場合の基本過失割合は自動車:歩行者=70:30となります。
なお、歩道と車道の区別がない道路の場合には、自動車の過失割合が加重されることになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉕
自動車と歩行者の事故 その25
図のように,歩行者が黄信号で横断を開始し,自動車が青信号で右左折し,交差点に進入してきた場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自動車60:歩行者40となります。
幹線道路であった場合には歩行者側の過失割合が加重され,住宅街や商店街であった場合には自動車側の過失が加重されることになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉒
自動車と歩行者の事故 その22
今回は、車が黄色信号で道路を直進し、横断歩道を超えた先の路上で、直近の信号が赤にもかかわらず道路を横断してきた歩行者と衝突したケースです。
この場合の基本過失割合は
自動車:歩行者=50:50
となります。
ただし、事故が起こった時間帯が夜間であったり、事故現場が幹線道路であった場合には、歩行者の過失が加重され
自動車:歩行者=45:55
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑮
自動車と歩行者の事故 その15
図のように,歩行者が黄信号で道路の横断を開始し,同じく黄信号で交差点に進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自動車80:歩行者20となります。
黄色の灯火の信号が表示された時において,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き,自動車は停止位置をこえて進行してはいけません。そこで,黄信号で交差点に進入した自動車側の過失割合が大きくなっています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑪
自動車と歩行者の事故 その11
図のように,歩行者が黄色信号(もしくは点滅)で横断を開始し,安全地帯付近で赤信号になってしまい,青信号で進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自動車:歩行者=60:40となります。
この場合、歩行者には横断を断念して安全地帯にとどまるべき義務があることから過失があると評価されるのは前回の「その10」と同様ですが、今回の場合は黄色信号で横断を開始していることから「その10」よりも基本過失が大きくなります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑦
自動車と歩行者の事故 その7
今回の事例は、歩行者の対面信号は赤だったけれど、交差点の信号が赤になっていたために横断を開始し、対面信号が青になった状態で赤信号で進行してきた自動車と衝突したという類型の事故です。
この場合、交差点の信号が赤になったため道路を進行してくる自動車はないだろうと見込んで横断を開始した歩行者にも過失があると考えられることから基本過失割合は、
自動車:歩行者=90:10
となります。
また、事故当時が夜間だった場合にはさらに歩行者の過失が増加し、
自動車:歩行者=85:15
となります。
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