茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑪

 

自動車と歩行者の事故 その11

図のように,歩行者が黄色信号(もしくは点滅)で横断を開始し,安全地帯付近で赤信号になってしまい,青信号で進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

基本的な過失割合は,自動車:歩行者=60:40となります。

この場合、歩行者には横断を断念して安全地帯にとどまるべき義務があることから過失があると評価されるのは前回の「その10」と同様ですが、今回の場合は黄色信号で横断を開始していることから「その10」よりも基本過失が大きくなります。

 

 

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