茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉜

自動車と歩行者の事故 その32

 

今回は、対面の青信号に従って進行してきた自動車と、直近の歩行者側信号が赤にもかかわらず横断歩道手前を横断してきた歩行者とが衝突した事案です。

この場合の基本過失割合は自動車:歩行者=30:70となります。

この場合の自動車の過失には、軽度の前方不注視やブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反が想定されています。
そのため、自動車の過失が加重される要素としては、自動車の著しい過失、自動車の重過失となります。
逆に、歩行者が車の直前に飛び出したような場合には、自動車の過失が免責される可能性もあります。

 

 

 

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