Archive for the ‘未分類’ Category

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑬

2019-11-28

自転車と歩行者の事故 その13

 

図のように、黄色信号で横断を開始した歩行者が、黄色信号で交差点に進入し右折ないし左折してきた自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本な過失割合は、自転車:歩行者=75:25となります。

自転車は、原則として黄色信号の場合には交差点に進入してはなりません。また、自転車は通常比較的低速で走行しており、停止措置を採ることも容易と考えられるため、その11の場合よりも自転車の過失が重くなります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑫

2019-11-21

自転車と歩行者の事故 その12

図のように,歩行者が赤信号で横断を開始し,青信号で交差点に進入し右折ないし左折した自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車40:歩行者60となります。

 道路交通法施行令2条1項、4項によると「赤色の灯火」の場合「歩行者は,道路の横断を始めてはならず」とあります。

 したがって,赤信号の場合には道路の横断を開始してはいけませんので,歩行者にも一定程度の過失が認められることとなります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑩

2019-11-07

自転車と歩行者の事故 その10

今回からは,歩行者と右左折自転車との事故になります。

まずは,歩行者が青信号で横断を開始し,自転車も青信号で交差点に進入した場合です。

この場合,基本的には歩行者に落ち度がないといえるため,基本過失割合は

自転車:歩行者=100:0

になります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑨

2019-11-04

自転車と歩行者の事故 その9

 黄色信号で横断を開始した歩行者が、横断中に赤信号に変わった時点で、青信号で進行してきた自転車に衝突されたケースの過失割合についてご説明します。

 この場合の基本的過失割合は、自転車:歩行者=65:35になります。

 歩行者は黄色信号の場合、横断を開始してはならないことから、歩行者の過失が加算されます。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑤

2019-10-03

自転車と歩行者の事故 その5

今回は,歩行者の対面信号が赤,自転車の対面信号が青の場合です。

この場合の基本過失割合は,

自転車:歩行者=20:80

と解されます。

赤信号で横断を開始した歩行者の過失は大きい一方,自転車にも軽度の前方不注視やブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反(道路交通法第70条)が否定できないことが多いため,以上のように解されています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者④

2019-09-25

自転車と歩行者の事故 その4

 歩行者の対面信号が赤信号、自転車が進行してくる信号が黄色信号の場合です。

 歩行者が自転車の進行方向の信号が黄色であることから、道路を進行してくる自転車はないもとの軽信して見込み横断してしまった場合が想定されます。

 この場合の過失割合は

 自転車:歩行者=40:60

 となります。

 黄色信号で進行してしまった自転車の過失は否定しきれませんが、やはり赤信号で横断した歩行者の過失の方が大きいと判断されます。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者③

2019-09-19

自転車と歩行者の事故 その3

図のように、歩行者が赤信号で横断を開始し、赤信号で進行してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

赤信号の場合には歩行者は道路を横断してはならないため、基本的な過失割合は
自転車:歩行者=75:25となります。
歩行者が横断をした道路が幹線道路だった場合には歩行者側の過失が加重され、
自転車:歩行者=20:80となることがあります。

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊿

2019-08-29

自動車と歩行者の事故 その50

今回は,後退者と歩行者との事故のうち,直後横断(その49)にあたらない場合です。

この場合の基本過失割合は,

歩行者:自動車=5:95

となります。

なお,幼児が路上で遊んでいた場合など,自動車の後退開始前に車外後方を見れば被害者を発見しえた場合には,歩行者の過失がマイナス10%(その他の修正要素がなければ,歩行者:自動車=0:100)となります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊾

2019-08-22

自動車と歩行者の事故 その49

 歩行者が何らの注意をすることなく、後退車の直後を横断した場合です。後退車の速度は徐行で、車道上の事故を想定しています。

 この場合の基本的過失割合は、

 歩行者:自動車=20:80となります。

 なお、歩車道の区別のある道路で、車道上の事故の場合には、歩行者の過失が5%増加します。逆に歩道上の事故の場合には、自動車と歩行者の事故その39の過失割合が適用されることになります。

 また、後退車がバックブザーを鳴らしたり、歩行者が車が後退することをあらかじめ知っていた場合には、歩行者の過失が10%増加することになります。

 

 

 

 

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊽

2019-08-15

自動車と歩行者の事故 その48

 

今回は、夜間、歩行者が道路上に寝ていたところ、走行してきた自動車と衝突した場合について説明します。

夜間の場合、昼間の場合と比べて自動車から道路に寝ている歩行者の発見が困難であるため、基本過失割合は
歩行者:自動車=50:50なります。
また、車が右左折する場合や道路がカーブしている場合など、自動車から道路に寝ている歩行者の発見が容易ではない事情がある場合には、歩行者側の過失が60%程度に上がる場合もあり得ます。

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