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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉛
自動車と歩行者の事故 その31
図のように,歩行者が横断歩道手前の道路を横断しているところに,自動車が黄信号で直進してきた場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,
歩行者が赤信号であれば,自動車50:歩行者50
となります。
これは、衝突時に車の対面信号が黄信号のときの過失割合です。しかし、歩行者と車との位置関係が近いところで信号が変わった場合、例えば、車と歩行者との衝突直前に車の対面信号が青信号から黄信号に変わってしまった場合には、車の対面信号が青信号の場合(次回)の過失割合が適用され、自動車30:歩行者70となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉙
自転車と歩行者の事故 その29
今回は,歩行者が赤信号で横断を開始し,同じく自動車も赤信号で右左折のため交差点に進入した場合です。
この場合,基本過失割合は,
自動車:歩行者=75:25
になると解されます。
なお,横断歩道が設けられていない場合でも,信号機の設置された交差点の直近の事故については,本基準が準用されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉘
自動車と歩行者の事故 その28
歩行者が赤信号で横断を開始し、車が黄色信号で右左折のために交差点に進入したケースです。
この場合の基本過失割合は自動車:歩行者=60:40となります。
車にも、黄色信号では原則として所定の停止線を越えて進行してはならない義務がありますので、上記の過失割合となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉖
自動車と歩行者の事故 その26
図のように、歩行者が横断歩道の直近を赤信号で横断を開始し、自動車が青信号で右左折し、交差点に進入してきた場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は、自動車30:歩行者70となります。
夜間などの場合には歩行者側の過失割合が加重されることもあります。また、住宅街や商店街、歩行者が幼児・児童や高齢者あるいは身体障害者等の場合には自動車側の過失が加重されることになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉔
自動車と歩行者の事故 その24
今回は,歩行者が青信号で横断を開始し,自動車もまた青信号で右左折のため交差点に進入した場合です。
この場合,歩行者の過失は小さいため,基本過失割合は
自動車:歩行者=90:10
となります。
なお,横断歩道はないが信号機の設置されている交差点の直近についても,本基準が適用されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉓
自動車と歩行者の事故 その23
今回は、青信号で交差点に進入してきた車が、横断歩道を通過した後に、直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合の事故です。
歩行者の過失が大きいため、基本的な過失割合は、
自動車:歩行者=30:70
となります。
なお、歩行者が車の直前に飛び出してきたような場合には、車が免責されることもあります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉑
自動車と歩行者の事故 その21今回は車が赤信号で直進してきた場合に、歩行者が横断歩道上ではなく、車からみて横断歩道を越えたところで、かつ横断歩道の直近を横断している際の、車と歩行者の事故における過失割合を考えたいと思います。
この場合には歩行者が横断を開始した際の歩行者用信号の色に応じて過失割合が異なります。
歩行者青信号
自動車:歩行者=95:5
歩行者黄信号
自動車:歩行者=85:15
歩行者赤信号
自動車:歩行者=75:25
この時横断歩道の直近とはどのくらいの距離かが問題となります。具体的に何メートルまでというのは道路の幅員や交通状況など具体的状況によって異なりますが、一般的には5メートル以内、離れても10メートル以内程度と考えることが多いようです。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑳
自動車と歩行者の事故 その20今回は,歩行者が赤信号で横断を開始した後,信号が青に変わった場合です。
歩行者は,赤信号で横断を開始してはならないとされています(道路交通法施行令2条1項,4項)が,衝突時点においては信号が青に変わっており,横断が禁止される状況はなくなっています。このことを考慮して,基本過失割合は
自動車:歩行者=90:10
になると解されています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑲
自動車と歩行者の事故 その19
図のように,歩行者が横断歩道により道路を横断しようとしている際に,自動車に衝突された場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自動車100:歩行者0となります。
道路交通法38条1項により,横断歩道における歩行者は優先されています。
横断歩道により道路を横断し,又は横断しようとする歩行者がいる場合には,車両は横断歩道の直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑱
自動車と歩行者の事故 その18
歩行者が青信号で横断を開始し、途中で黄信号(青信号の点滅)に、更に後赤信号になったときに、赤信号で横断歩道に侵入してきた車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的過失割合は、自動車100:歩行者0となります。
歩行者も黄信号に変わった時点で、すみやかに横断を終わるか引き返すべきですが、赤信号で進行してきた車の過失が非常に大きいため、原則として過失相殺しないこととされております。
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