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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑫

2018-11-28

 

自動車と歩行者の事故 その12

今回の事例は、歩行者が青信号で横断を開始したところ、同じく青信号で右左折してきた自動車と衝突したという類型の事故です。

この場合の基本過失割合は、自動車:歩行者=100:0です。

自動車は信号に違反しているわけではありませんが、自動車には、横断歩道により横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行、または横断しようとする歩行者があるときは一時停止する義務があるため、原則として、歩行者の過失相殺はされません。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑪

2018-11-26

 

自動車と歩行者の事故 その11

図のように,歩行者が黄色信号(もしくは点滅)で横断を開始し,安全地帯付近で赤信号になってしまい,青信号で進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

基本的な過失割合は,自動車:歩行者=60:40となります。

この場合、歩行者には横断を断念して安全地帯にとどまるべき義務があることから過失があると評価されるのは前回の「その10」と同様ですが、今回の場合は黄色信号で横断を開始していることから「その10」よりも基本過失が大きくなります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑩

2018-11-15

 

自動車と歩行者の事故 その10

 図のように,歩行者が青信号で道路の横断を開始し,安全地帯の付近で赤信号になってしまい,青信号で進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車70:歩行者30となります。
 
 歩行者は安全地帯にとどまるべきであったことから,安全地帯がない場合の事故と比べて歩行者の過失割合が多くなっています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑨

2018-11-08

 


自動車と歩行者の事故 その9

今回は,黄信号で横断を開始した歩行者が,横断歩道が赤信号に変わった時点で,青信号で進行してきた車に衝突された場合です。

この場合の基本過失割合は,

自動車:歩行者=70:30

となります。

歩行者は,黄信号で横断を始めてはならないとされている(道路交通法施行令2条1項)ため,横断開始時に青信号だった場合と比較して歩行者の過失割合が加算されることになります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑧

2018-11-01

自動車と歩行者の事故 その8

 今回の事例は,歩行者が青信号で横断を開始したところ,途中で黄色信号(青信号点滅)に,更に赤信号に替わった時点で,青信号で進行してきた車に衝突されたという類型の事故です。

 この場合,歩行者は,黄信号(青信号点滅)の時点で,速やかにその横断を終わるか,横断をやめて引き返さなければならないと考えられることから,基本的過失割合は,

 自動車:歩行者=80:20

 となります。

 また,事故現場が幹線道路だった場合には,歩行者の過失がさらに増加し,

 自動車:歩行者=75:15

 となります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑦

2018-10-25

 

自動車と歩行者の事故 その7

今回の事例は、歩行者の対面信号は赤だったけれど、交差点の信号が赤になっていたために横断を開始し、対面信号が青になった状態で赤信号で進行してきた自動車と衝突したという類型の事故です。

 

この場合、交差点の信号が赤になったため道路を進行してくる自動車はないだろうと見込んで横断を開始した歩行者にも過失があると考えられることから基本過失割合は、

自動車:歩行者=90:10

となります。

また、事故当時が夜間だった場合にはさらに歩行者の過失が増加し、

自動車:歩行者=85:15

となります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑥

2018-10-18

自動車と歩行者の事故 その6

 図のように,歩行者が青信号で道路の横断を開始し,その後横断中に赤信号になった場合に,自動車が赤信号で進入して衝突した場合の過失割合についてご説明します。
 対面信号が赤信号の場合に代わった場合に歩行者はすみやかに横断をしてしまうことが要求されます。しかし,その場合でも,赤信号で侵入した自動車運転者の過失が極めて大きく評価されます。
 基本的な過失割合は,

 自動車:歩行者=100:0

となります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑤

2018-10-15

 

 

 

自動車と歩行者の事故 その5

 図のように,歩行者が赤信号で道路を横断し,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
 対面信号が赤信号の場合に歩行者は道路を横断してはいけませんが,その場合でも,自動車運転者の過失割合がゼロになるわけではありません。
 基本的な過失割合は,

 自動車:歩行者=30:70

となります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者④

2018-10-11

 

自動車と歩行者の事故 その4

 今回は,歩行者の対面信号が赤であるのに,交差道路の信号が黄に変わったのでもう車は来ないと軽信して見込み横断をした場合です。
 この場合,歩行者において通過する車がありうることも予測すべきと考えられるので,基本過失割合は

【車:歩行者=50:50】

と解されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故における賠償請求

2018-10-09

 今回は,交通事故において双方に過失が認定された場合,どのような処理をするかについてご説明します。

1 賠償請求をする場合
 まず,自身の人的損害(怪我をした場合など)と物的損害(車が壊れた場合など)において損害額を確定します。
自身の損害額のうちから,相手に過失が認められる割合に応じて,相手に賠償請求していくことになります。
自身が加入する自動車保険に弁護士特約を付帯していた場合,弁護士に示談交渉を依頼することが可能です。

2 賠償請求を受ける場合
 まず,相手の人的損害(怪我をした場合など)と物的損害(車が壊れた場合など)において損害額が確定されます。
相手の損害額のうちから,自身に過失が認められる割合に応じて,相手に対する賠償義務が生じます。
自身が加入する自動車保険の対人・対物保険の使用を検討することになります。

3 過失割合
 交通事故における事故態様については,様々なケースが考えられます。事故態様ごとに基本的な過失割合を確認することができますので,随時ご紹介していきます。

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