茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑤

 

 

 

自動車と歩行者の事故 その5

 図のように,歩行者が赤信号で道路を横断し,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
 対面信号が赤信号の場合に歩行者は道路を横断してはいけませんが,その場合でも,自動車運転者の過失割合がゼロになるわけではありません。
 基本的な過失割合は,

 自動車:歩行者=30:70

となります。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー