茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑨

 


自動車と歩行者の事故 その9

今回は,黄信号で横断を開始した歩行者が,横断歩道が赤信号に変わった時点で,青信号で進行してきた車に衝突された場合です。

この場合の基本過失割合は,

自動車:歩行者=70:30

となります。

歩行者は,黄信号で横断を始めてはならないとされている(道路交通法施行令2条1項)ため,横断開始時に青信号だった場合と比較して歩行者の過失割合が加算されることになります。

 

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