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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉚

2019-04-11

自動車と歩行者の事故 その30

 図のように,歩行者が道路を横断しているところに,自動車が赤信号で直進してきた場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,

 歩行者が青信号であれば,自動車90:歩行者10

 歩行者が黄信号であれば,自動車80:歩行者20

 歩行者が赤信号であれば,自動車70:歩行者30

 となります。

 青信号の点滅と黄信号の場合には,歩行者は,道路の横断を始めてはならず,また,道路を横断している歩行者は,すみやかに,その道路の横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないとされています。したがって,黄信号の場合と青信号の点滅の場合の基本的な過失割合は,同じように考えることになります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉙

2019-04-04

自転車と歩行者の事故 その29

今回は,歩行者が赤信号で横断を開始し,同じく自動車も赤信号で右左折のため交差点に進入した場合です。

この場合,基本過失割合は,

自動車:歩行者=75:25

になると解されます。

なお,横断歩道が設けられていない場合でも,信号機の設置された交差点の直近の事故については,本基準が準用されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉘

2019-03-28

自動車と歩行者の事故 その28

歩行者が赤信号で横断を開始し、車が黄色信号で右左折のために交差点に進入したケースです。

この場合の基本過失割合は自動車:歩行者=60:40となります。

車にも、黄色信号では原則として所定の停止線を越えて進行してはならない義務がありますので、上記の過失割合となります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉗

2019-03-21

自動車と歩行者の事故 その27

 今回は、歩行者が黄色信号、もしくは青信号点滅中に横断を開始したところ、黄色信号で道路を右左折してきた車と横断歩道外で衝突したケースです。

 この場合の基本過失割合は自動車:歩行者=70:30となります。

 なお、歩道と車道の区別がない道路の場合には、自動車の過失割合が加重されることになります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉖

2019-03-16

自動車と歩行者の事故 その26

図のように、歩行者が横断歩道の直近を赤信号で横断を開始し、自動車が青信号で右左折し、交差点に進入してきた場合の過失割合についてご説明します。

基本的な過失割合は、自動車30:歩行者70となります。

夜間などの場合には歩行者側の過失割合が加重されることもあります。また、住宅街や商店街、歩行者が幼児・児童や高齢者あるいは身体障害者等の場合には自動車側の過失が加重されることになります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉕

2019-03-07

自動車と歩行者の事故 その25

 図のように,歩行者が黄信号で横断を開始し,自動車が青信号で右左折し,交差点に進入してきた場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車60:歩行者40となります。

 幹線道路であった場合には歩行者側の過失割合が加重され,住宅街や商店街であった場合には自動車側の過失が加重されることになります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉔

2019-02-28

自動車と歩行者の事故 その24

今回は,歩行者が青信号で横断を開始し,自動車もまた青信号で右左折のため交差点に進入した場合です。

この場合,歩行者の過失は小さいため,基本過失割合は

自動車:歩行者=90:10

となります。

なお,横断歩道はないが信号機の設置されている交差点の直近についても,本基準が適用されます。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉓

2019-02-20

自動車と歩行者の事故 その23

今回は、青信号で交差点に進入してきた車が、横断歩道を通過した後に、直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合の事故です。

歩行者の過失が大きいため、基本的な過失割合は、

自動車:歩行者=30:70

となります。

なお、歩行者が車の直前に飛び出してきたような場合には、車が免責されることもあります。

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉒

2019-02-14

自動車と歩行者の事故 その22

今回は、車が黄色信号で道路を直進し、横断歩道を超えた先の路上で、直近の信号が赤にもかかわらず道路を横断してきた歩行者と衝突したケースです。
この場合の基本過失割合は

自動車:歩行者=50:50

となります。
ただし、事故が起こった時間帯が夜間であったり、事故現場が幹線道路であった場合には、歩行者の過失が加重され

自動車:歩行者=45:55

となります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉑

2019-02-07

自動車と歩行者の事故 その21今回は車が赤信号で直進してきた場合に、歩行者が横断歩道上ではなく、車からみて横断歩道を越えたところで、かつ横断歩道の直近を横断している際の、車と歩行者の事故における過失割合を考えたいと思います。

この場合には歩行者が横断を開始した際の歩行者用信号の色に応じて過失割合が異なります。

歩行者青信号

自動車:歩行者=95:5

歩行者黄信号

自動車:歩行者=85:15

歩行者赤信号

自動車:歩行者=75:25

この時横断歩道の直近とはどのくらいの距離かが問題となります。具体的に何メートルまでというのは道路の幅員や交通状況など具体的状況によって異なりますが、一般的には5メートル以内、離れても10メートル以内程度と考えることが多いようです。

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