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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑳

2020-01-16

自転車と歩行者の交通事故 その20

今回は,自転車と歩行者がともに道路を横断する場合のうち,横断歩道に隣接する自転車横断帯内で事故が発生した場合です。

この場合,自転車横断帯が自転車の横断の用に供する場所であること(道路交通法2条1項4号),他方で自転車横断帯が横断歩道と同視できる場所でもあることを考慮して,基本過失割合は

自転車:歩行者=95:5

と解されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑲

2020-01-09

自転車と歩行者の事故 その19

横断歩道上で自転車と歩行者が衝突した場合の基本的過失割合は、

自転車;歩行者=100:0

になります。

横断歩道上の歩行者は法規制上または運転慣行上絶対的に近い保護を受けていますので、進行方向や信号の有無にかかわらず、原則として歩行者の過失は問題とされません。

歩行者が急に飛び出したような場合は、5%の過失がつくことがあります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑱

2020-01-02

自転車と歩行者の事故 その18 

図のように、信号機の設置されていない横断歩道上を歩行者が横断している時に、横断歩道を通過しようとした自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合、基本過失割合は、自転車:歩行者=100:0となります。

直進自転車であろうと、右左折自転車であろうと基本過失割合は変わりません。

ただし、歩行者が渋滞車列の間や駐停車車両の陰から横断を開始した等の事情がある場合には、歩行者の過失が5~15%加算される可能性があります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑰

2019-12-27

自転車と歩行者の事故 その17

図のように,歩行者が赤信号で横断を開始し,その後に青信号となった場合に,赤信号で交差点に進入し右折ないし左折した自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車85:歩行者15となります

 歩行者は、赤信号の場合には道路の横断をしてはいけません。そのため、歩行者の過失が認められるところです。但し、衝突時には、青信号になっていることから歩行者の過失割合を減少して考えられています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑯

2019-12-27

自転車と歩行者の事故 その16

 

 

 図のように,歩行者が青信号で横断を開始し,その後に赤信号となった場合に,赤信号で交差点に進入し右折ないし左折した自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。

 横断途中に赤信号となった歩行者にも過失が存在するようにも考えられますが,赤信号で交差点に進入した自転車の過失が大きいものと判断し,歩行者が保護されています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑮

2019-12-11

自転車と歩行者の事故 その15

今回は,歩行者が赤信号で横断を開始し,自転車も赤信号で交差点に進入した場合です。

この場合の基本過失割合は,

自転車:歩行者=75:25

と解されます。

双方とも赤信号違反ではあるものの,自転車の過失が非常に大きいといえることや,歩行者保護の見地から,上記の割合になると解されます。

なお,歩行者が黄信号で横断を開始し,その後赤信号に変わった時点で赤信号で交差点に進入した自転車に衝突された場合にも,本基準が適用されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑭

2019-12-05

自転車と歩行者の事故 その14

歩行者が赤信号で横断歩道を進行し、自転車が黄色信号で交差点に進入し右左折した場合です。交差点の信号がまだ青信号に変わっていないことから、赤信号でも横断を開始する歩行者もしばしば散見されます。

この場合の基本的過失割合は

自転車:歩行者=60:40

となります。

赤信号で横断した歩行者の過失は少なくないですが、自転車も歩行者の横断は予見できますし、右左折の際には比較的低速で走行しているため、歩行者の発見も容易であり、衝突も避けることもできると考えられますので、上記の過失割合となります。

このように歩行者が赤信号で進行した場合でも、歩行者の過失の方が少なくなることもあるので、注意が必要です。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑬

2019-11-28

自転車と歩行者の事故 その13

 

図のように、黄色信号で横断を開始した歩行者が、黄色信号で交差点に進入し右折ないし左折してきた自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本な過失割合は、自転車:歩行者=75:25となります。

自転車は、原則として黄色信号の場合には交差点に進入してはなりません。また、自転車は通常比較的低速で走行しており、停止措置を採ることも容易と考えられるため、その11の場合よりも自転車の過失が重くなります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑫

2019-11-21

自転車と歩行者の事故 その12

図のように,歩行者が赤信号で横断を開始し,青信号で交差点に進入し右折ないし左折した自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車40:歩行者60となります。

 道路交通法施行令2条1項、4項によると「赤色の灯火」の場合「歩行者は,道路の横断を始めてはならず」とあります。

 したがって,赤信号の場合には道路の横断を開始してはいけませんので,歩行者にも一定程度の過失が認められることとなります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑪

2019-11-14

自転車と歩行者の事故 その11

 図のように,歩行者が黄信号で横断を開始し,青信号で交差点に進入し右折ないし左折した自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車65:歩行者35となります。

 道路交通法施行令2条1項によると「黄色の灯火」の場合「歩行者は,道路の横断を始めてはならず」とあります。

 したがって,黄信号(青点滅を含みます)の場合には道路の横断を開始してはいけませんので,歩行者にも一定程度の過失が認められることとなります。

 

 

 

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