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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉚

2020-03-31

自転車と歩行者の事故 その30

今回は,横断歩道の手前において,自転車側対面信号が赤信号のときに歩行者と衝突した場合です。

この場合の基本過失割合は,歩行者側対面信号の色により異なります。

すなわち,歩行者側対面信号が青の場合,自転車:歩行者=90:10

              黄の場合,自転車:歩行者=75:25

              赤の場合,自転車:歩行者=65:35

になります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉙

2020-03-31

自転車と歩行者の事故 その29

 

赤信号で交差点に進入して右左折した自転車が横断歩道を通過した後に、赤信号で横断を開始した歩行者と衝突した場合の過失割合についてです。

この場合、自転車:歩行者=70:30となります。

なお、横断歩道がなくても、信号機の設置されている交差点の直近についても、同様の過失割合となります。

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉘

2020-03-23

自転車と歩行者の事故 その28

黄色信号で交差点に進入し、右左折した自転車と赤信号で横断を開始した歩行者が衝突した場合の過失割合についてです。

この場合基本的過失割合は、自転車:歩行者=50:50となります。

自転車は黄色信号の場合は、原則として所定の停止位置を越えて進行してはならない義務がありますので、歩行者が赤信号違反の場合でも50:50の過失割合となります。

 

茨城県土浦市の弁護士の解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉗

2020-03-09

自転車と歩行者の事故 その27

 

今回は,黄信号で横断を開始した歩行者と,黄信号で右左折のため交差点に進入した自転車の事故の場合です。

この場合の基本過失割合は,自転車:歩行者=65:35となります。

黄信号ですので自転車は原則として停止位置を超えて進行してはいけません。そのため、すでに説明させていただいた青信号で交差点に進入した場合に比較して過失割合が多く評価されています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉖

2020-02-28

自転車と歩行者の事故 その26

 

今回は,黄信号で横断を開始した歩行者と,青信号で右左折のため交差点に進入した自転車の事故の場合です。

この場合の基本過失割合は,自転車:歩行者=55:45となります。

なお,自転車が青信号で交差点に進入したが黄信号に代わってから右左折した場合にも,本基準が適用されます。また,横断歩道はないが信号機のある交差点の直近についても本基準が準用されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉕

2020-02-28

自転車と歩行者の事故 その25

 

 図のように,赤信号で横断を開始した歩行者に,右左折するために青信号で交差点に進入した自転車が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車20:歩行者80となります。

 歩行者が児童や高齢者である場合には,自転車側の過失に+10%され,自転車30:歩行者70となります。

 

 

 

 

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉔

2020-02-13

自転車と歩行者の事故 その24

 

歩行者が青信号で横断を開始し、自転車が右左折のため交差点に進入してきた場合です。

基本的過失割合は、歩行者:自転車=10:90となります。

なお、横断歩道は設けられていないが、信号機の設置されている交差点の直近についても、本基準が採用されます。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉓

2020-02-06

自転車と歩行者の事故 その23

図のように、青信号に従って直進してきた自転車が、横断歩道を通過した後、直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者と衝突した場合について説明します。

この場合の基本過失割合は自転車:歩行者=20:80となります。

歩行者は赤信号の場合には道路を横断してはなりませんから、歩行者の過失割合率が大きくなります。
もっとも、歩行者の基本過失割合率が大きいため、歩行者の過失に対する加算修正は原則としてされません。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉒

2020-01-31

自転車と歩行者の事故 その22 


 図のように,黄信号で進行してきた自転車が,横断歩道通過後に,赤信号で横断を開始した歩行者と衝突した場合の過失割合についてご説明します。なお、図の左上には歩行者が黄色信号となっていますが、赤信号の間違えですのでお気をつけください。

 基本的な過失割合は,
 
 自転車40:歩行者60
 となります。

 歩行者は赤信号であるときは横断をしてはいけません。しかし、自転車も黄色信号であるため上記のような過失割合になります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉑

2020-01-23

自転車と歩行者の事故 その21 

 図のように,赤信号で進行してきた自転車が,横断歩道通過後に,歩行者と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,
 歩行者が青信号の場合,自転車95:歩行者5
 歩行者が黄信号の場合,自転車80:歩行者20
 歩行者が赤信号の場合,自転車70:歩行者30
 となります。

 横断歩道上の事故ではないことから,歩行者側が青信号の場合でも,歩行者側にも過失が認められることになります。

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