茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑰

バイクと自動車の事故 その17

今回は赤信号で交差点に進入した直進車と、青信号で交差点に進入した後赤信号で右折した右折車とが衝突した場合の事故について説明します。

上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=80:20となります。

右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=10:90となります。

なお、ここでは右折車が徐行していなかったことや直近右折、早回り・大回り右折といった事情は過失修正要素としては考慮されません。

 

 

 

 

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