茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊵ 2020/06/04 自転車と歩行者の事故 その40 路側帯にいる歩行者が、路側帯に進入してきた自転車と接触した場合の過失割合についてです。 この場合、基本的過失割合は、 自転車:歩行者=100:0 となります。 路側帯は歩行さの通行の用に供されるもので、自転車が路側帯を通行する場合には、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行することがもとめられていることなどから、原則として過失相殺すべきではないとされています。