茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊶

自動車と歩行者の事故 その41

 

 図のように,歩行者が車道の側端を通行した際に,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 この場合には前回40回の場合とは異なり歩行者は、車道通行を許されていません。

 基本的な過失割合は,自動車80:歩行者20となります。

 今回は、歩行者が車道を歩行することが許されていないため、歩行者側の過失が少し加算されることになります。

 また、この過失割合は、車道の側端を歩いているときに適用されます。車道の側端とは、各種事情によって広狭するところではありますが、おおむね1メートル以内であれば該当すると考えられています。

 前回と同様に夜間や幹線道路であった場合には,歩行者側の過失割合が「+5」修正され,住宅街や商店街等であった場合には,歩行者側の過失割合が「-5」修正されることになります。

 

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