茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊵ 2019/06/27 自動車と歩行者の事故 その40 図のように,歩行者が車道の側端を通行した際に,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,自動車90:歩行者10となります。 夜間や幹線道路であった場合には,歩行者側の過失割合が「+5」修正され,住宅街や商店街等であった場合には,歩行者側の過失割合が「-5」修正されることになります。