茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑥ 2020/09/03 自動車同士の事故 その6 図のように明らかに広い道路を走行してきたAと狭い道路を走行してきたBが衝突した場合について説明します。 この場合の基本過失割合は、それぞれの車両が交差点に進入してきた速度等によって変わります。 ① ABが同程度の速度であった場合 基本過失割合はA:B=30:70となります。 ② Aが減速せず、Bが減速した場合 基本過失割合はA:B=40:60となります。 ③ Aが減速し、Bが減速しなかった場合 基本過失割合はA:B=20:80となります。