自動車同士の事故 その①
今回から自動車同士の事故について解説していきます。
図のように信号機のある交差点で、青信号車Aと赤信号車Bが衝突した場合、基本過失割合はA:B=0:100となります。
ただし、信号に従っている車両でも、軽度の注意で赤信号車を発見することができた場合や赤信号車が明らかに交差点に先入していた場合など、通常の前方に対する安全不確認又は発見後の回避措置を取れた場合には過失があると評価され、A:B=10:90と修正される可能性があります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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