茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊱

自転車と歩行者の事故 その36

図のように,歩行者用道路を通行する歩行者に自転車が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。

歩行者が急な飛び出しをした場合には,歩行者側に5~10%の過失が認められる場合があります。

 

 

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